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がこのような出来事に対して責任を負うべきかという問題について、自分の立場を主張することができない。
3.EDI取引における新しい事態への対応
(1)EDI取引における新しい事態に惹起
EDI協定に締結に際して、「不可抗力」と認められる事態の範囲を具体的・詳細に規定するとか、または、ICCの「不可抗力(免責)条項」をEDI協定書の一部として採用することとなるが、EDI通信においては、例えば、次のような事態(長時間にわたるケ−ス)が生じることが考えられるが、このような事態を「不可抗力」として認定できるかどうかについて疑義が生じることもあり得る。
(a)電力会社や変電所の事故(停電)に起因する通信障害
(b)?通信回線(幹線)の切断、交換機設備の事故に起因する通信障害
(c)?VAN業者のホスト設備の全面的障害
(2)新しい事態への対応
EDI通信においては上記?で述べたような事態が生じることが考えられるが、これらのケ−スについては、例えば、ICCの「不可抗力(免責)条項」第2項cの規定『機械類、工場その他の設備の爆発、火災、破壊』を適用することにより、若しくは、同条の解釈により、そのような事態を「不可抗力」として認定することにより問題の解決を図ることは、勿論、可能である。
しかし、上記?で述べたようなEDI取引における新しい事態が生じるおそれがあるとすれば、そのような事態で当事者の支配力の及ばないものについては、EDI取引当事者間において締結するEDI協定書において、あらかじめ所要の規定(「不可抗力(免責)条項」)の整備を行い、可能な限りこのような事態へ適切に対処できるようにしておくことが必要となる。
なお、通信事情がよくない国・地域(比較的高い頻度で通信障害が起きることが想定されるところ)との間においてEDI取引をしようとする場合には、「不可抗力(免責)条項」を設ける際、そのような特殊な事情をも十分考慮する必要がある。

 

 

 

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